どもどもです。ピサヌロークからナリカーです。

昨日ブログのコメント欄に

「在タイ邦人が一時帰国して、タイに戻ると2週間病院に隔離されるとなったそうですが、ご存知ですか?なんでも日本のTGカウンターからそのように説明された人がいるらしい」そんな情報ありますか?

との情報を受けたので、調べた結果と言うか、一番確実な情報サイトの紹介って内容です。

【追記】4月27日時点

タイの非常事態宣言が5月31日まで延長されました。

あとタイの空港への着陸禁止措置も5月31日まで延長されました。

タイの祝日もキャンセルされてタイ人もショボリンですね。

【追記】3月26日時点

もう細かい内容は必要ない状況なので簡単に書くと、外国人(日本人含む)の入国禁止となっています。

外交官や特殊な人(タイの駐在員?)のみ入国出来る状態なので、非常事態宣言が解除されるまでは入国の条件や行動規制を気にする必要はありません。

恐らく5月以降にならないと新型コロナウィルスの世界的な収束に進まないと思うのでそれまでは海外旅行や一時帰国の事を忘れましょう。

【追記】3月20日10時時点

・外務省:更新

・駐日タイ大使館ホームページ:更新

・在タイ日本国大使館ホームページ:更新

・タイ国政府観光庁:更新

・タイ航空:更新

健康証明書はこちらからダウンロードできます。
T8 FORMはこちらからダウンロードできます。

19日の情報に対し入国に必要な書類の増加なし。

新ルールの適用日が1日延期【3月21日→3月22日(タイ時間午前0時~)

19日の内容に対し、若干修正が入った模様。「タイ国政府観光庁」が解りやすいのでそちらをメインに抜粋。

  • 18日の告知(グループ分け)はキャンセルで外国人の手続きは一元化する。タイ時間の3月22日0時から執行
  • チェックイン時に新型コロナ非感染の英文診断書(出発前72時間以内)が必須
  • チェックイン時に医療費の補償額が10万米ドル相当の健康保険に加入した事を示す証書
  • 入国前にT8フォームの記載もしくはスマートフォン用アプリケーション「AOT Airport of Thailand」に必要事項を入力
  • 入国後14日間は自己観察を続ける。

タイ国政府観光庁ページの抜粋:

2020年3月19日夜、タイ民間航空局(CAAT)より、タイ国への航空便を運航する業者へのガイドラインに関する新たな告知がありました。これにより、同3月18日発表の告知は無効となり、タイ王国に入国する外国人への手続きがその出発地や居住地を問わず、全ての方が対象と統一されることとなります。なお、この告知は、2020年3月22日午前0時(タイ時間)より執行されます。

3.タイ王国への航空便を運航する航空会社は、空港での搭乗手続き(チェックイン)の際に、以下の事項を確認し、搭乗客のスクリーニングをする必要があります。
(1)検査の結果新型コロナウイルス(COVID-19)が検出されなかった旨を証明する英語の診断書の提示。診断書は航空便の出発前72時間以内に発行されたものとする。
(2新型コロナウイルス(COVID-19)による疾病を含む海外旅行中の医療費の全額をカバーするものとして、医療費の補償額が10万米ドル相当かそれ以上の健康保険に加入した事を示す証書。旅行者は出発前に健康保険を購入する必要があります。

6.搭乗が許可された旅行者には航空会社より質問票(T.8フォーム 記入例)が配布されます。これにタイ王国にて連絡を取ることができる住所など必要事項を正確に記入し、到着空港の国際伝染病管理チェックポイントにて担当官に提出してください。または、この質問票(T.8フォーム)の代わりに、タイ空港公社によるスマートフォン用アプリケーション「AOT Airport of Thailand」に必要事項を入力することもできます。

チェックイン時に必要な書類の詳細はタイ航空のサイトのほうが解りやすいです。

現時点で必要書類についてはっきり言えることは無いので、詳細は搭乗する航空会社に要確認が必要です。

・新型コロナ非感染の英文診断書についてはタイ政府の用意したフォーマットにその旨を英語記載、更に「PCR検査結果の証明書」が必要との事。

100,000USドル以上の補償が受けられることを証明する健康保険の書類については保険の加入期間とか表記無く不明

乱暴な言い方だけど、滞在予定をカバーする&新型コロナ潜伏期間以上の加入期間であれば良いのかな?
この条件だとタイ在住者の場合1年近い保険加入とかなっちゃうので、詳細は搭乗する航空会社に要確認願います

【必要書類】
― 医師が発行する新型コロナウイルス(COVID-19)陰性の証明書(英語またはタイ語)、および臨床検査の結果証明
※ご出発72時間以内に発行されたものであること。日本の場合はPCR検査結果の証明書
※新型コロナウイルスの症状が14日間なかったことを証明するものであること。
※タイ国籍の方も上記に類する書類等が必要となります。詳しくはタイ大使館にお問い合わせください。
― タイ国内にて、100,000USドル以上の補償が受けられることを証明する健康保険の書類
※健康保険に関してはタイ国籍の方は対象外となります。

必要書類の情報が曖昧で困りますね。

【追記】3月19日14時時点

先程、在タイ日本国大使館からメールが入り、18日時点の情報と少しニュアンスが違うのでPRしておきます。

このメールを読むと18日の情報に対して健康証明書を確認&10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険が追加された格好です。

あと入国時のT8フォーマット及びタイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力だそうです。

適用開始はタイ現地時間3月21日午前0時から適用なので今日は様子見が正解な気がします。※多分これが正規情報になりそうです。

※外務省の情報は18日以前と変化なしですが、タイ航空のページは更新が入り在タイ日本国大使館の情報同じになりました。
※19日更新のタイ国政府観光庁も在タイ日本国大使館と同じ情報でした。

3月18日,タイ民間航空局は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策を受け,以下のとおり渡航者に対する措置を発表しました。主な要旨は以下のとおりです。

なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT)) https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-COVID-19-Practical-Guideline-18Mar20-1.pdf

・タイ国政府観光庁 https://www.thailandtravel.or.jp/news/66243/

1 航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,日本を含む感染が拡大している地域からタイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。 ※これらの措置は,タイ現地時間3月21日午前0時から適用されます。

・過去14日間の乗客の移動履歴を確認し,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)及び日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,フランス,スペイン,アメリカ,スイス,ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,イギリス及びドイツ)に移動したか否かを確認する。

・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。

・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険を確認する。

2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。

3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。

今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。 また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。

【追記】3月18日時点

タイ政府より入国時に記載するフォーマット (T.M.T 8) が発表される。(日本は感染が拡大する国で記載要)外務省ページ駐日タイ大使館ホームページ在タイ日本国大使館ホームページ、には(T.M.T 8)の記載は無し。

駐日タイ大使館ホームページの詳細を辿っていくと英語のページでT8フォーマットが出てきました。

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/ind_outbreak.php

とりあえず書類は有るものとして、先に項目に目を通しておいたほうが安全です。

下記リンク無いにPDFフォーマットがあります。

新フォーマット(T8)→https://www.caat.or.th/en/archives/48514

20ページにも渡る書類で、こんなの機内で書けないやん!?って思ったけれど、機内で書く書類は19ページ目だけと思います。

とりあえず翻訳もつけてみました。

とりあえず、入国後の行動制限は変化は有りませんので自己観察をしっかりして行動しましょう。

【追記】3月12日時点

タイ政府の14日間隔離施設が閉鎖去されたため内容に【一部変更】。

変更と言っても、日本からの入国者の行動制限は内容変化なし。前回は基本自宅待機だったけれど、少し行動制限が緩くなった印象です。

要約すると

日本からの渡航者は14日間の自己管理が必要だけど、必ず自宅に居なくても問題はない(できれば自宅に居て欲しいけど観光が死ぬから言えない)

タイ入国時に37.5度以上の発熱があり,咳,鼻水,のどの痛み,息切れのいずれかの症状がある者 は医療施設へ移送される自宅等において最低14日間の自己検疫を実施しなければならず,自宅等を離れてはならない。  

・自己管理用の報告システムをこれから作るらしい(現時点は未稼働)

より詳細が判りやすくなってある意味安心ですね。

でもタイ人の心象が悪い雰囲気なので、空気を読んだ行動が吉です。

在タイ日本国大使館

3月11日夜,タイ保健省は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策の内容について以下のとおり発表しました。

日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,台湾,シンガポール,ドイツ,フランス及びスペイン)からの渡航者は,観察下に置かれるが,必ずしも自宅待機は要請されていない

危険感染症地域(韓国,中国,イタリア及びイラン)からの渡航者は,自宅等における自己検疫となり,外出が禁止される

詳細は,保健省の公表資料から確認できますが,概要は以下のとおりです。 なお,今回のタイ保健省からの発表内容については,以下のリンク先から確認できます。

・措置の概要 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/img/main/Measures110363.pdf

・Q&A https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/img/main/q_a_travelers110363.pdf

1 渡航者が,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者,またはそれが疑われる者(※)である場合

※ 37.5度以上の発熱があり,咳,鼻水,のどの痛み,息切れのいずれかの症状がある者

・ 職員は,厳格に法律を適用し,検査,治療,臨床診断,隔離,検疫のために渡航者を医療施設へ移送する。

2 上記1に該当しない場合で,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)からの渡航者

・ 自宅等において最低14日間の自己検疫を実施しなければならず,自宅等を離れてはならない。  

・ 当該期間中は,報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。

・ サーベイランスの担当官が渡航者の症状をモニターする。

3 上記1に該当しない場合で,地域での感染が拡大している地域(現時点では,日本,台湾,シンガポール,ドイツ,フランス及びスペイン)からの渡航者

・ 最低14日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)

・ 上記2と同様に,当該期間中は,報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。

※なお,この報告システムについては,現在開発中であるとのことです。

・ サーベイランスの担当官が渡航者の動きや誰と接触したかをモニターするために,渡航者は疾病管理官に訪問先を通知しなくてはならない。 上記2と3の者が,14日の間に発熱や症状がある,または疑われる場合には,すぐに疾病管理官に連絡しなければならない。 また,保健省が公表している「Q&A」には,例えば以下のような記載があります。

・ 危険感染症地域(Disease Infected Zones)とは,1,000人以上の感染者が報告され,地域での感染拡大の事案が14日間連続して報告されている国や地域。

・ 地域での感染が拡大している地域(Ongoing Local Transmission Area)とは,2週間連続して感染者が報告されている国や地域。

・ 自己観察(Self-Monitoring)とは,タイに到着してから14日間,1日2回検温を行い,呼吸器症状と発熱がある場合には,すぐに地域の保健当局に報告すること。

【追記】3月5日時点

タイに入国した日本人は14日間強制隔離的な噂も出ていますが、誤報です。

タイ日本領事館からのメールで現時点では“そのような事実はない”との事。

外務省のページも更新さていますがタイに関しては3日から内容に変化ないのでご心配なく。

噂に流されず、政府発表の公式情報を確認するようにお願いします。

一部報道で,タイ保健省が,日本を危険感染症地域に指定,日本からタイへ入国した方について,自宅などで14日間の隔離を義務づける旨発表したと報じられていますが,当館よりタイ保健省及び外務省に確認したところ,現時点では“そのような事実はない”とのことです。

今後,新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関してタイ保健省より発表等があるとのことですので,引き続き,当館のホームページ等を参照の上,最新の情報収集に努めて下さい。 なお,これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり,日本を含めた,国内で感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっており,さらにタイ保健省は,“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力を要請しております。” また,入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。

外務省ホームページ

日本で一番信用できる渡航情報なら「外務省」が一番確実で早いとお思い、ホームページを確認。

さすが外務省で今一番HOTな話題の新型コロナウイルス関連は専用サイトみたいな感じで見つけやすいです。

自分が調べたい内容は「入国制限・行動制限」関係なのでその部分をクリックして先に進めば欲しい情報のページになります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/

タイの「入国制限・行動制限」

外務省の情報は2020年3月2日が最新で【日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限】の一覧が載っています。

大きく分けて1:入国禁止2:入国・入国後の行動制限に分離されます。そしてタイは【2. 入国・入域後の行動制限措置が行われている国・地域】となります。

1. 感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域

(1)入国禁止

モンゴル・キリバス/クック諸島/サモア/ソロモン諸島/ツバル/バヌアツ/仏領ポリネシア/マーシャル/ミクロネシア/トリニダード・トバゴ/イスラエル/イラク・クウェート/サウジアラビア/バーレーン/コモロ

(2)その他

インド

2. 入国・入域後の行動制限措置が行われている国・地域

インド・ケララ州/キルギス/タイ/中国/ネパール/ベトナム/ラオス/仏領ポリネシア/コロンビア/セントビンセント/セントルシア/チリ/パラグアイ/カザフスタン/ジブラルタル/台湾/ジョージア/タジキスタン/トルクメニスタン/マルタ/ラトビア/イスラエル/オマーン/パレスチナ/シエラレオネ/スーダン/ベナン/リベリア/バーレーン

そしてタイに関する情報はこんな感じ。

少し前に調べた内容とほとんど変化はないですが、入国時に「発熱ある場合」の帰国勧告と勧告拒否時の14日間の隔離処理が追記されてますね。

ただし前回も情報にも「検査で症状ある場合、所定の病院に移送」と書かれていたので、その内容を詳しく記載した感じでしょうか。

バンコクの新型コロナウィルス(COVID-19)対応で商談会でマスク着用どもです。ピサヌロークからナリカーです。 日本の新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止で小中高が休校になるみたいです...

◎  タイ

感染地域との間を出入国する者に対し,14日間の自宅やホテル等での自己観察及び外出時のマスク着用等を要請。また,入国時に発熱等が確認された場合には帰国を勧告。同勧告に従わず,入国をする場合は,医療機関での14日間の隔離措置

中国,香港,韓国,シンガポール,台湾及び日本といった地域からタイに帰国した学生及び教員に対し,14日間,教育機関への通学及び通勤を停止し,自己観察することを要請。

そんな訳で、最初の質問に対する答えは

Q:「在タイ邦人が一時帰国して、タイに戻ると2週間病院に隔離されるとなったそうですが、ご存知ですか?なんでも日本のTGカウンターからそのように説明された人がいるらしい」本当?

A:「入国制限は今までと変化なし(自己観察)発熱がある状態で検査に引っかかると帰国orタイの病院で2週間隔離の2択となる」

となりました。発熱や咳等の症状がなければ、普通に入国できる状況です。

ちなみにリンクされている「駐日タイ大使館ホームページ」「在タイ日本国大使館ホームページ」を確認すると少しずつ内容が違うのでそちらも記載。

駐日タイ大使館ホームページ

こちらの「駐日タイ大使館ホームページ」では「発熱」の体温が記載されていました。

日付が2020年2月26日なので発熱の37.5℃以外は外務省の情報が正しいと思います。

日本を含めたCOVID-19感染地域からの渡航者に対するタイ保健省疾病対策局の発表
26/02/2020

タイ政府は日本からの渡航者を隔離する政策はありません。 日本からの渡航者で、37.5度以上の発熱が発覚し、呼吸器系に症状のある場合は別室にて再検査を受け、その際にまだ熱が有れば医療機関で診察と治療を受けることになります。また、熱がない場合は帰宅出来ますが、14日間は体調を注視してください。帰宅後14日以内に発熱や体調不良の症状があった場合は、速やかに病院で受診するか、疾病対策局の緊急連絡先(電話番号1422)に連絡すると共に、海外への渡航歴等を伝えてください。

なお、ダイヤモンドプリンセス号及びその他のクルーズ船に乗船の履歴がある方は、疾病対策局の指定するクルーズ船客に特化した対策に従う必要があります。

 在タイ日本国大使館ホームページ 

こちらの「在タイ日本国大使館ホームページ」では2020年2月27日の内容から変化がないので、こちらも外務省の情報で良いと思います。

まとめ

3つの情報をまとめると、

  • 日本からタイ入国自体は問題なし。(14日間は自己観察)
  • 入国時の検査で発熱(37.5℃以上)や呼吸器系に症状ある場合帰国を勧告同勧告に従わず,入国をする場合は,医療機関での14日間の隔離措置
  • 自己観察中は人の集まる公共の場所に近づかず衛生的な振る舞いをする。
  • 観光や仕事についての禁則事項は無い。

つまり入国時に熱や呼吸器系の症状がある人が無理してタイに入国しようとすると医療機関で14日間の隔離生活って事になるみたい。

14日間の隔離生活の入院費用は誰が払うのか判りませんでしたが、短期旅行のつもりで14日間も病院で足止めとか悲惨以外の何物でもないので、無理せずキャンセルしましょうね。

自分の様にタイ在住で仕事も予定もない「動く死体」みたいな人なら人生の経験値稼ぎに隔離生活を経験してみるのも良いと思いますが、タイ政府や病院の手間や費用を考えると大変迷惑な行為なので皆さんも隔離されないように体調に気をつけて下さい。

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ABOUT ME
ナリカー
自分が2012年にタイ移住したときの、日本家族への生存確認として始めたブログです。 今現在は夫婦2人と猫2匹に囲まれ、猫ブログ、自転車ブログ、バイクブログ、俺飯的な日常雑記ブログを適当に書いています。   記事が気に入って頂けましたら、埋もれている過去記事も楽しんでいって下さいね(^^)