海外で外こもりブログ
40前に海外逃亡したら、こんな感じになりました
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ピサヌローク県外の入出移動規制が緩和(5地区のみ規制)

どもどもです。今日もいい感じで暑くなってきたピサヌロークからナリカーです。

我が家は気付いていませんでしたが、数日前から村が断水中で給水車が来ました。

もちろん有料なので我が家は節水で乗り切る予定です。

断水は今日で3日目?4日目みたいですが水タンクの残量50%有るので洗濯やシャワーで節水すればまだイケます。

給水車頼むと1回200バーツくらい取られるのよ。我が家の月平均の水道代は80バーツくらいなので、割高なんだよね~

おおよそ水2000L頼むと200バーツ(約660円)です。

ピサヌローク県外の入出移動規制が緩和

新型コロナでロックダウン中のタイランドですが新規感染者が暫く出ていない北タイ方面は県外移動の規制が一部地域を覗いて撤廃されました。

一部地域(プーケット、ヤラー、ナラティワート、パタニ、ソンクラー)の5地域からの来訪者については14日間の勾留処理が必要)

規制の一部地域にバンコクが含まれていないので、バンコクに出掛けることも可能になりました。

ピサヌローク出身でバンコクで働いている人がピサヌロークに帰省出来なくて困っていましたが、コレで普通に車や飛行機で規制できるようになってよかったね。

ただし、書いてないけど「外国人は別」とか良く有るパターンなので自己防衛なのです。

危険度の高い州であるプーケット、ヤラー、ナラティワート、パタニ、ソンクラーの5つの南部国境州だけを出入りする人々のスクリーニングし14日間の拘留措置を厳しくしなければならない。

その他の州、ピサヌローク県での休息と非宿泊 5つの南国境州に加えて、旅行者は通常どおりピサヌロークを一晩中出入りできます。

その他の北タイ状況(6月9日追記)

外国人はとりあえず14日間ホテル待機だったチェンマイも6月2日に規制緩和された模様。

内容としては

  • 外国から14日以内に入国した者→ホテル監禁14日間コース
  • 過去28日以内に新型コロナ発症した県(バンコク,ノンタブリー,プラチンブリー,チェンマイ,ナラティワート,プーケット,ヤラー)から来た者→担当管次第だけど自宅監禁orホテル監禁14日間コース
  • その他の県から訪問し発熱ない者→隔離の必要なし

こんな感じです。バンコク等の過去28日以内に新型コロナ感染者が出た地域の人は多分監禁コースとなるのでまだ様子見ですね。

ビジネス関係は許可を受ければ監禁無しで所要の遂行が出来るみたいです。

チェンマイの日本領事館の情報

1 入県者登録
(1)チェンマイ県に入県する者はホームページ上の「CM-チャナ」システムにデータ入力する。(QRコード読み込みまたはURL入力)
(2)入県者は登録電話番号宛のSMSにより,入県検問・検疫所で提示するためのCM1/CM2書式に沿った登録データ表示画面へのリンクおよびQRコードを受領する。(登録データを印刷したもの,またはスマートフォンでQRコードを提示)
(3)担当官は印刷した登録データまたはQRコード読み込みにより入県を確認する。

2 入県者の分類と措置
(1)14日以内に外国から入国して入県した者
政府指定の隔離センター(Local Quarantine)または県感染症委員会指定のホテル(Hotel Quarantine)で隔離。
(2)感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例と判断した入県者
個人宅に隔離可能な者は,感染症管理担当官の命令に従い,14日間自宅隔離(Home Quarantine)または症状観察のため管理(Control for Observation),それ以外は政府指定の隔離センター(Local Quarantine)または県感染症委員会指定のホテル(Hotel Quarantine)で隔離。
(3)感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例ではないと判断した入県者
隔離の必要なし。ただし症状観察して,異常な症状があれば病院で受診。

備考:感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑いにつき裁量権を行使する指針
1 体温が37.5度以上と判明した場合,原因究明のため病院に搬送。
2 過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県からの移動か否か。
3 公務またはビジネス上の必要性を有する場合,個人用感染拡大防止対策のもとで公務・ビジネスの執行を許可することが可能。所用完了後に出発県に帰ることが可能。
4 郡,町(区),村の感染症管理担当官は,当該共同体が独自に制定した基準とともに上述の裁量権を行使することが可能。
(当館注:6月3日付け保健省保健省疾病管理局発表の28日以内に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県:バンコク,ノンタブリー,プラチンブリー,チェンマイ,ナラティワート,プーケット,ヤラー)

その他の北タイ状況

ちなみに同じ北タイ地区でも県によって規制内容が違うので各県で要確認です。

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00091.html

在チェンマイ日本領事館の情報(5月22日)を載せておきます。(なぜかピサヌロークは入ってない)

すんごく文章が長いので、サクッと読むと外国人の場合

「チェンマイ:14日間勾留」「ランプーン県:14日間の隔離措置」・・・その他県も似たりよったりです。

条件とか多すぎて読むのが辛い。。。自分に関係ある県の情報だけ頑張って読み解いてください。

 タイ北部各県から入県出県に関して各種規制が確認されていますので,タイ北部をご移動の際には十分ご注意ください。また,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号) で不要不急の場合を除き,県境を越えた移動を中止もしくは延期するべきであると決定されています。
なお,以下の情報は,各県当局の発表に基づく情報ですが,事前に予告等なく急遽変更される可能性があり,またこれら以外の県でも規制が導入されていく可能性もありますので,国内の移動の際にはご自身で最新の情報の収集に努めてください。

1 チェンマイ県
(1)チェンマイ県及びランプーン県の通勤等による往復における措置(詳細は,5月15日付ランプーン県感染症委員会告示8/2563「ランプーン県入県者の隔離措置(追加)」及び4月17日付チェンマイ県感染症委員会告示をご参照ください)。
所属先または事業者は,チェンマイ県とランプーン県間の通勤を要する者登記簿を作成し,通勤者に証明書簡または証明書類を発行することなどの措置がとられています。
(2)5月20日現在,他県からのチェンマイ入県に関して,下記内容の案内文がチェンマイ県及びチェンマイ県COVID19特務情報センターに掲載されています。
(1)あらゆる入県地点からチェンマイ県に入県する外国人
ア チェンマイ県内に住居を有しない,またはチェンマイ県民の家族を有しない外国人:感染症管理係官指揮のもとチェンマイ県感染症委員会指定の場所(BPホテル,フラワーホテル,チャイヤーホテル)に14日間隔離監視。
イ チェンマイ県内に住居を有する,またはチェンマイ県民の家族を有する外国人:感染症管理係官,チェンマイ県知事が任命する機関,町長,村(地区)長,ボランティア,保健省各区病院係官指揮のもと自宅または宿泊所に14日間隔離監視。
(2) 外国または感染危険性の高い都県即ちバンコク都,首都圏(ナコンパトム,ノンタブリー,サムットサーコーン,サムットプラーカーン,チャチュンサオ,パトゥムターニー),ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県,プーケット県から移動し,あらゆる入県地点からチェンマイ県に入県するタイ人については,感染症管理係官,チェンマイ県知事が任命する機関,町長,村(地区)長,ボランティア,保健省各区病院係官指揮のもと自宅または宿泊所に14日間隔離監視。
(3) 上記2のグループ以外で感染危険性の高い県からの移動者でないチェンマイ県に入県意図を有するタイ人全員を検疫し,チェンマイ県内に本籍を有する者は,検温検疫するが,入県申告書(CM.2)の記入は不要,チェンマイ県に本籍を有しない者は,検温検疫し入県申告書(CM.2)を記入する。体温が37.5度以上の者は,係官が最寄りの医療施設または病院に搬送する

2 ランプーン県
(1)チェンマイ県及びランプーン県の通勤等による往復における措置については,5月15日付ランプーン県感染症委員会告示8/2563「ランプーン県入県者の隔離措置(追加)」及び上述の4月17日付チェンマイ県感染症委員会告示をご参照ください。
(2)5月10日付ランプーン県感染症委員会告示7/2563 により,外国から入国し,到着県で隔離命令を受け,当該県当局発行の隔離済み証明書を有する者のうち運輸省委託の車両以外でランプーン県に入県した者,過去14日間に新規感染者報告があった県から,私用車,公共輸送車,鉄道,航空機で移動して入県した者等に14日間の隔離措置が定められています。

3 チェンライ県(詳しくは(新型コロナウイルスに関するお知らせ5月20日付チェンライ県感染症委員会告示第18版及び4月1日付チェンライ県感染症委員会告示第11版概要を参照ください。)
(1) 5月16日付チェンライ県感染症委員会告示第18版により,バンコク都及び首都圏5県からの入県者の14日間自己監視, ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県およびソンクラー県からの入県者の14日間自己隔離が定められています。
(2) 5月2日付チェンライ県感染症委員会告示第15版により,プーケット県からチェンライ県への帰郷者について,➀プーケット県当局の14日間隔離証明を所持している者には,ウィエンイン・リバーサイド・リゾート・ホテルに出頭報告せしめ,14日間自宅隔離,➁プーケット県当局の14日間隔離証明を所持していない者には,ウィエンイン・リバーサイド・リゾート・ホテルに出頭報告せしめ,14日間ウィエンイン・リバーサイド・リゾート・ホテルに隔離する旨定められています。
(3) なお,4月1日付けチェンライ県感染症委員会告示第11版の効力が無効になったわけではないので,➀同県に本籍を有する者および同県内で勤務する者で保健省の衛生基準を厳格に実行している者以外の者で入県が必要な理由を疎明できない者,➁マスクを着用していない者,➂検疫を拒否する者または当局の保健省基準に準じた公務執行に協力しない者については,各検疫所の長に入県を禁止する権限が与えられています。

4 プレー県
5月16日付プレー県告示第11版により,プレー県入県者の検疫,隔離につき以下のとおり定められています。
(1) タイ上北部県またはプレー県に隣接する9県(チェンライ県,ランパーン県,ランプーン県,チェンマイ県,メーホンソーン県,ナーン県,パヤオ県,ウタラディット県,スコタイ県)からの入県者について,該地域の町長,村長,共同体指導者または保健省担当官に出頭報告せしめ,告示添付の保健省プレー県事務所の予防基準(抄訳略)に則った14日間自己監視をせしめる。
(2) ソンクラー県,ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県およびプーケット県からの入県者に,同県が指定した場所での新型コロナウィルスCOVID19予防の隔離をせしめる。
(3) 上記1および2以外の県からの入県者に,従前どおり自宅隔離せしめる。

5 ナーン県
5月19日付ナーン県感染症委員会発表「ナーン県出入県についての措置」において,ナーン県入県者の検疫,隔離につきおおむね以下のとおり定められています。
(1)ナーン県感染症委員会告示「新型コロナウイルス新規感染者が24日以上発見されていない,危険性の低い県リスト」の対象となっている県からの入県者については,➀国民カード又は身分証明書を提示し,➁体温を測定し,➂入県証に情報を記入して本籍地,自宅または滞在場所の該当村長に24時間以内に提出せしめ,➃当該村長をして,該当者の情報を当該村の保健ボランティアに通報せしめ,➄新型コロナウイルス感染症の感染危険性が高いと判明した場合には,当該入県者を感染症担当官が指定した場所での14日間の隔離命令を発出せしめる,➅新型コロナウイルス感染症の感染危険性が低い場合には,14日間自己監視命令を発出させ,感染症担当官に毎日症状を報告せしめる可能性もある。
(2)ナーン県感染症委員会告示「新型コロナウイルス新規感染者が24日以上発見されていない,危険性の低い県リスト」の対象となっている県以外からの入県者については,➀国民カード又は身分証名称を提示して,➁体温を測定し,➂ナーン県入県者リストに登録し,入県証を受け取った上で,本籍地の郡保健病院又は地区病院に報告せしめ,➃自宅又は滞在場所で14日間の隔離をせしめる。
(3)プーケット県からの入県者については,➀国民カード又は身分証名称を提示して,➁体温を測定し,➂ナーン県入県者リストに登録し,入県証を受け取り,ナーン県第1国土防衛武装義勇隊(ナーン県ムアン郡パーシン地区)にて感染症担当官に報告せしめ,➃ナーン県感染症委員会が指定した場所にて,14日間隔離せしめる,➄同指定場所での隔離5~7日後,自宅での隔離を希望する場合には,感染症担当官にその旨を報告し,ナーン県病院の感染検査を受けて陰性であることが確認されれば,自宅で14日間の隔離期間終了まで隔離せしめる。ナーン県内の本籍地又は滞在場所の郡まで移動した際には,保健環境事務所,当該村長に報告せしめる。

6 メーホーソン県
4月9日付メーホンソーン県告示「新型コロナウイルス感染症への対応策」第4版により,外国人の入県禁止が以下のとおり導入されています。
(1)本措置が有効になる前にメーホンソーン県に入県していた者。ただし,規定期間にメーホンソーン県を出県した場合には,入県禁止の対象とする。
(2)首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者
(3)外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族
(4)(2)及び(3)により例外措置を受ける場合には,72時間以内に発行された健康証明書を携行しなければならず,メーホンソーン県に入県の際には感染防止策に沿って厳格に行動しなければならない。

7 ウタラディット県 5月2日付ウタラディット県命令6062/2563により,ウタラディット県入県の際の検疫と隔離について以下のとおり定められています。
(1) プーケット県から入県した場合;即座に郡役場に報告せしめ,郡の指定した場所に隔離せしめる。そして新型コロナウイルス感染検査をして,陽性であれば病院に搬送され,陰性であれば14日間自宅隔離せしめる。
(2) プーケット県以外から入県した場合:➀その地域の感染症予防担当官,各地区行政機構の病院,各郡保健事務所または病院に24時間以内に通報させ,➁自宅及び滞在場所にて,少なくても14日自宅隔離させる。

8 パヤオ県
4月15日付パヤオ県感染症委員会告示「新型コロナウイルス感染症への対応策」により,4月15日から30日まで,公務員,各地域の感染症担当官,各村のボランティアを含めたすべての公的組織が,外国から入県してきたタイ人及び外国人をリスクグループとして,概要以下のとおり検疫,隔離させることが発表されています。
(1) コミュニティー,村におけるリスクグループの発見。パヤオ県入県前に氏名,国民番号,旅券番号,電話番号,移動履歴を報告せしめる。
(2) 感染症担当官をして,海外から入県したリスクグループに,14日間住居または滞在場所に自主隔離せしめ,コミュニティへの外出をさせない。
(3) リスクグループに対して,本籍地に戻すための交通システムを整備する。陸運局パヤオ県事務所が,指定された場所からリスクグループを,本籍地に戻す輸送手段を確保する。

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ナリカー
自分が2012年にタイ移住したときの、日本家族への生存確認として始めたブログです。 今現在は夫婦2人と猫2匹に囲まれ、猫ブログ、自転車ブログ、バイクブログ、俺飯的な日常雑記ブログを適当に書いています。   記事が気に入って頂けましたら、埋もれている過去記事も楽しんでいって下さいね(^^)  
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POSTED COMMENT

  1. ムガ より:

    14日の制約、困るな〜
    国外どころか県外にも出られないなんて
    終わってるな〜

    ピサヌルーク方面からバスでチェンマイ入りするのに、何かの書類を書けばOKですよね?

    • ナリカー より:

      ムガさん、こんにちは。
      外国人がチェンマイ入りするにはホテルか自宅での14日間隔離が必須みたいなので、観光目的では無理な状態ですね。
      タイ人なら入れるみたいです。

  2. Nangfar より:

    うちのは、自家用車で、昨日はガラシン、今日はプンカンと、越境し倒してますけどwww

    • ナリカー より:

      Nangfarさん、こんにちは。
      ピサヌロークも越境OKみたいです。(外人は不明)
      チェンマイ方面はまだまだ県外移動について厳しい措置みたいです。

  3. ムガ より:

    ええ~!? イサーンやピサヌルーク辺りでは書類許可など関係なく県境をまたいで移動できるのですね?
    タイ人ならばピサヌルークからランパーンを越えてチェンマイ方面に移動できるのかも??

  4. ナリカー より:

    ムガさん、こんにちは。
    危険地域からではないタイ人であれば、入県申告書(CM.2)と検温でチェンマイに滞在できます。
    チェンマイに本籍あれば検温だけでOK。
    タイ人と外国人の扱いに雲泥の差があります。

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